令和元年10月1日から、児童発達支援および保育所等訪問支援等の利用者負担が、無償化されました。ただし、無償化の対象となる期間は、こどもが満3歳になって初めての4月1日からの3年間です。年少組から年長組の就学前までが、対象となります。
対象外の年齢のこどもたちについては、有償となります。
さくらんぼ園の児童発達支援(療育)を利用(欠席)された回数により1ヶ月ごとの利用料を計算し、翌月末までに徴収させていただきます。また1ヶ月の合計額に一定の割合で福祉・介護職員処遇改善加算がかかります。費用は、児童福祉法の定めによりますが、利用料の月額は受給者証に記載された、利用者上限負担月額を超えることはありません。
通常のご利用料の他に、各種加算をいただく場合があります。詳しくはスタッフまでお尋ねください。
- 欠席時対応加算とは…
当日、前日、前々日にキャンセルの場合の加算です。 - 事業所内相談支援加算とは…
こどもや保護者、家族等に対し、個人懇談や相談援助を行った場合の加算です。 - 家庭連携加算とは…
家庭訪問や並行通園先の幼稚園、保育所(園)、認定こども園への訪問を通じ、相談援助を行った場合の加算です。 - 関係機関連携加算Ⅰとは…
並行通園先の幼稚園、保育所(園)、認定こども園と連携した場合の加算です。 - 関係機関連携加算Ⅱとは…
就学前のこどもについて、就学先の学校と連絡調整、移行支援等を行った場合の加算です。 - 特別支援加算とは…
『特別支援計画』を作成し、計画的に有資格者(心理指導担当職員)による指導や相談を行った場合の加算です。
相談支援事業による利用計画等の作成について
相談支援専門員が計画の作成およびモニタリング、福祉サービス提供事業所との連絡調整などをさせていただきます。
また適切なサービスの組み合わせの提案なども行います。料金は発生しません。
保育所等訪問支援にかかる費用…
児童発達支援事業とは異なるため、別途、費用や事前の申し込み、契約等が必要となります。
さくらんぼ園のスタッフが幼稚園、保育所(園)、認定こども園、学校などに月1~2回程度訪問し、個別的な支援(直接支援)と訪問先の先生との連携(間接支援)を行います。
多子軽減制度の拡大について
これまでは、さくらんぼ園の利用児童の兄または姉が未就学児であったときのみ、すべての利用料金が半額でしたが、平成28年4月からこの制度の対象が拡大しました。兄または姉の年齢は問われなくなり、同居をしていなくても、同一の生計なら、対象となる場合があります。世帯の市町村民税所得割合算額にもよりますが、第2子の児童が利用される場合は半額、第3子の場合は無料となります。
※市町村民税所得割28万円未満:4600円(負担上限額)のうち、年収360万円未満相当世帯の場合。利用者負担額の軽減が該当する場合は、受給者証に記載されます。
※また他の事業所の福祉サービスを並行してご利用の場合でも、利用者上限負担月額を超えることはありません。
詳しくは舞鶴市(舞鶴市健康・子ども部子ども支援課 子ども福祉係)へお尋ねください。