通所受給者証とは

通所受給者証とは、児童福祉法に基づく支援・サービスを利用するために必要となる証明書です。支援の内容は児童発達支援や保育所等訪問支援、放課後等デイサービスといった種類の支援を受けることができます。

通所受給者証は舞鶴市健康子ども部子ども支援課の窓口で申請を行います。
また舞鶴市が発行する通所受給者証は、誕生日の月末に期限切れとなります。例えば12月生まれのこどもの場合、10月末には更新の手続きが必要となりますので、ご注意ください。

さくらんぼ園の入園決定後、通所給付費が支給されます。これにより国と自治体から利用料の9割が給付され、自己負担1割でサービスを受けることができます。

自己負担額は月額上限が定められています。

利用料の9割が給付され、自己負担は1割です。さらに月ごとの利用者負担額には上限があり、その上限額を超えて自己負担をすることはありません。その上限額は前年度の世帯の所得によって3つの区分があります。

  • 生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯: 0円
  • 市町村民税課税世帯(収入がおおむね890万円以下の世帯): 4,600円
  • 上記以外(収入がおおむね890万円を超える世帯): 37,200円

第2子軽減対象児童もしくは第3子以降軽減対象児童の記載のある方

さくらんぼ園の利用児童の兄または姉が未就学児であったときは、多子軽減の対象となります。また世帯の市町村民税所得割合算額にもよりますが、兄または姉の年齢は問わず、同居をしていなくても、同一の生計なら、対象となる場合があります。第2子の児童が利用される場合は半額、第3子の場合は無料となります。
※市町村民税所得割28万円未満:4600円(負担上限額)のうち、年収360万円未満相当世帯の場合等がその対象です。利用者負担額の軽減が該当する場合は、通所受給者証に記載されます。